はなしのたね。2016.vol.10
1:「賭博の境界線」のはなし。
 何かと話題になっている「賭博行為」について一旦整理してみましょう。
プロ野球、読売ジャイアンツのみならず、阪神タイガース、西武ライオンズでも「声出し祝儀」なるものが習慣化していたという報道がありました。試合前の円陣で声出しを担当した選手に祝儀として現金を渡していた、というものですが、とにかく勝負事にお金を絡めたらすべて「賭博行為」とみなされるのが現在の法律です。会社内や友人同士であっても、賭けマージャンや賭けゴルフはもちろん違法行為となります。
 刑法185条によると「偶然の勝敗によって財産上の利益の得失を争う行為」が「賭博行為」です。金額が500円であろうが100円であろうが、たとえ1円であろうが賭ければ賭博罪に問われます。そして電子マネーや商品券、図書カード、果ては家電量販店のポイントまで、お金が絡むものはすべて×。お堅い話ですが、ルールとしてはそうなんです。
 参加者が金額を見ずに料理を注文していき、あらかじめ設定された金額に近づける。もっとも遠い金額になった者が参加者全員の食事代を自腹で払う―――バラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」の人気コーナー『ゴチになります!』の設定です。確実に予見できない事実に関して勝敗を決してお金が動いているわけですから、定義とすれば立派な「賭博行為」です。ではなぜコーナーは中止にならないのか?それは刑法185条のただし書きにあります。「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合」は賭博罪にはあたらないのです。分かりにくい文章ですが、すぐに使ってなくなってしまう物、食事や飲み物などを賭けたに過ぎない場合は賭博罪として処罰されないということです。「ウーロン茶を握る」というのはここから来ています。(本当に握っているのがウーロン茶かどうかは別にして)
 ここまで真面目に真面目を塗りたくったようなことを書いてきましたが、実際には平然と賭博行為は行われています。とある検察官が著した文献に「些細な賭けまで全て検挙することは国民の無用の反発を買うことになる」と書かれていたり、ご存知の通りパチンコの換金は警察により事実上公認されていたりするのが現状。要はとっても矛盾しており、グレーゾーンが広すぎるのです。競馬・競輪・競艇はOKで野球賭博は×、でもサッカーくじはOK・・・よく考えたらおかしいですよね。今回のジャイアンツの選手達は、その曖昧な定義の被害者である、と見れなくもありません。ただ言えることは、高木投手が会見で言っていた「すごく怖い人」には何があっても絶対に近づかない、ということですね。(N)

2:「アタマの体操・シケパ(脳トレ編)」
人間、読み書き算盤が肝心。脳を活性化しアンチエイジングに最適です。お役立て下さい。

【問題】
①「?」に入る平仮名は?
②バラバラになった片仮名関連する2つの言葉は何?
③マッチ棒でできた式、1本動かして式を完成させてください

3:ハナタネ寄席
★無茶苦茶な料理を作る友人の嫁。ある日「温泉たまごを作る」と言い出して作り始めたのだが、どうにも様子がおかしい。ふと見ると緑色の液体で玉子を茹でている。「何だこれは!」と問いただすと、何とお湯に「温泉の元」を入れていた。キッチンには草津温泉の香りが充満していたそうだ。
4: 
前回の答え
①アイルランド・スイス・ニュージーランド
②知(他は全て片仮名で作れる)
③26+44=70